一般財団法人繊維工業技術振興会定款

 

 

 

 

1章 総則

 (名称)

 

1

この法人は、一般財団法人繊維工業技術振興会と称する。

 

 

 (事務所)

2

この法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。

 

 

 

 

2章 目的及び事業

 (目的)

 

3

この法人は、繊維及び有機材料の工業技術の発展に関する事業を行い、もって学術及び科学・技術の振興に寄与することを目的とする。

 

 

 (事業)

 

4

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 

 (1) 繊維及び有機材料の工業技術に関する講演会、講習会及び座談会の開催

 

 (2) 繊維及び有機材料の工業技術に関する研究及び研究発表会の奨励及び助成

 

 (3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

 

 

 

3章 資産及び会計

 (基本財産)

5

この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。

 

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

 

 

 (事業年度)

6

この法人の事業年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

 

 

 (事業計画及び収支予算)

7

この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

 

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 

 

 (事業報告及び決算)

8

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 

 (1) 事業報告

 

 (2) 事業報告の附属明細書

 

 (3) 貸借対照表

 

 (4) 正味財産増減計算書

 

 (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

 

2 前項の承認を受けた書類は、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

 

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

 

 

 

 

4章 評議員

 (評議員の定数)

9

この法人に評議員4名以上6名以内を置く。

 

 

 (評議員の選任及び解任)

10

評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

 

 

 (評議員の任期)

11

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

 

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

 

3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

 

 (評議員の報酬等)

12

評議員は無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

 

 

 

 

5章 評議員会

 (構成)

 

13

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 

 

 (権限)

 

14

評議員会は、次の事項について決議する。

 

 (1) 理事及び監事の選任又は解任

 

 (2) 8条第1項に定める計算書類並びにこれらの付属明細書の承認

 

 (3) 定款の変更

 

 (4) 残余財産の処分

 

 (5) 基本財産の処分又は除外の承認

 

 (6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

 

 (開催)

 

15

評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

 

 (議長)

 

16

評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中からその都度互選する。

 

 

 (招集)

 

17

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

 

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

 

 (決議)

 

18

評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 

 (1) 監事の解任

 

 (2) 定款の変更

 

 (3) 基本財産の処分又は除外の承認

 

 (4) その他法令で定められた事項

 

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第221項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

 

 (決議の省略)

19

理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議事に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

 

 

 (報告の省略)

20

理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

 

 

 (議事録)

21

評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 

2 議事録には、議長及び出席した評議員の中から選出された議事録署名人2名が記名押印する。

 

 

 

 

6章 役員

 (役員の設置)

22

この法人に、次の役員を置く。

 

 (1) 理事 3名以上5名以内

 

 (2) 監事 2

 

2 理事のうち1名を理事長とする。

 

3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

 

 

 (役員の選任)

23

理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

 

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

 

 (理事の職務及び権限)

24

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

 

3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

 

 (監事の職務及び権限)

25

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

 

 (役員の任期)

26

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

 

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

 

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

 

4 理事又は監事は、第221項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

 

 (役員の解任)

27

理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

 

 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 

 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

 

 (役員の報酬等)

28

理事及び監事は、無報酬とする。ただし、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

 

 

 (責任の免除)

29

「一般社団及び財団法人に関する法律」第198条で準用する同法111条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

 

 

 

 

7章 理事会

 (構成)

 

30

理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

 

 (権限)

 

31

理事会は、次の職務を行う。

 

 (1) この法人の業務執行の決定

 

 (2) 理事の職務の執行の監督

 

 (3) 理事長の選定及び解職

 

 

 (招集)

 

32

理事会は、理事長が招集する。

 

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

 

 (議長)

 

33

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

 

 (決議)

 

34

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

 

 (決議の省略)

35

理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議事に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べた時はその限りではない。

 

 

 (報告の省略)

36

理事または監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第24条第3項の規定による報告については適用しない。

 

 

 (議事録)

37

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

 

 

 

8章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)

38

この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

 

2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第10条についても適用する。

 

 

 (残余財産の処分等)

39

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

 

 (解散)

 

40

この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

 

 

 

 

9章 公告の方法

 (公告の方法)

41

この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

 

 

   附 則

 

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

 

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

3 この法人の最初の理事長は村上文男とする。

 

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

奥居徳昌、橋本壽正、鞠谷雄士、坂井秀昭

 


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