一般財団法人 繊維工業技術振興会は,
繊維工業技術の発展をサポートするための組織です
社会人向け高分子基礎講座,講演会・シンポジウム助成,国際交流支援など,幅広くサポートします.

2018年度 事業報告
平成30年度事業報告(2018年4月1日~2019年3月31日)
[高分子基礎講座]
日 時:前期 平成30年9月 1 日~平成31年2月2 日 (全18回)
会 場:東京工業大学 南8号館509室
責任者:東京工業大学 教授 早川晃鏡
[講演会・シンポジウム・セミナー]
講演会
日 時:平成30年5月22日
会 場:東京工業大学
講 師:Prof. A. Dieter SCHLUETER (ETH, Switzerland)
講演題目:2D Polymers: Synthesis, Characterization and Application
責 任 者:東京工業大学教授 手塚育志
日 時:平成30年10月24日
会 場:東京工業大学
講 師:Prof. H. Allen (The Ohio State University, Department of Chemistry)
講演題目:Water Mediated Ion Pairing at Aqueous Surfaces
責 任 者:東京工業大学教授 大内幸雄
シンポジウム
2nd Donghua University-Tokyo Tech Joint Symposium on Materials Science and Engineering
日 時:平成30年12月5日
会 場:東京工業大学蔵前会館ロイアルブルーホール
責任者:東京工業大学教授 鞠谷雄士
Polymer Meet Topology
日 時:平成31年1月30日-2月1日
会 場:東京工業大学蔵前会館ロイアルブルーホール
責任者:東京工業大学教授 手塚育志
セミナー
有機材料フォーラム
日 時:平成30年11月28日
会 場:東京工業大学南8号館102号室
責任者:東京工業大学教授 鞠谷雄士
構成員メンバー | 理事名簿 |
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定 款 | 一般財団法人繊維工業技術振興会定款 第1章 総則 第1条 この法人は、一般財団法人繊維工業技術振興会と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、繊維及び有機材料の工業技術の発展に関する事業を行い、もって学術及び科学・技術の振興に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 繊維及び有機材料の工業技術に関する講演会、講習会及 び座談会の開催 (2) 繊維及び有機材料の工業技術に関する研究及び研究発表 会の奨励及び助成 (3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 第3章 資産及び会計 (基本財産) 第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。 2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分 しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 (事業年度) (名称) 第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に 終わる。 (事業計画及び収支予算) 第7条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始 の日の前日までに、理事長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 (事業報告及び決算) 第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 正味財産増減計算書 (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 2 前項の承認を受けた書類は、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え 置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。 第4章 評議員 第9条 この法人に評議員4名以上6名以内を置く。 (評議員の選任及び解任) 第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。 (評議員の任期) (評議員の定数) 第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期 の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就 任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 (評議員の報酬等) |